有効性に科学的根拠がある育毛剤②|医薬部外品

先日は、

有効性に科学的根拠がある育毛剤①として、

医薬品の育毛剤

についてお話ししました。

 

新聞や雑誌には育毛剤の宣伝が多いですね。

テレビでも育毛剤の宣伝を盛んにやっています。

 

たくさんありすぎてどれを選んだら良いのか迷ってしまいます。

育毛剤をどのような基準で選んだら良いのでしょうか?

選び基準として実際には、

  • 値段
  • 宣伝の内容
  • 口コミ

kらいしかありませんよね。

 

育毛剤は効果がなければお話になりませんから、

有効性が有るか無いかが一番なのですが、

  • 2週間で黒々
  • 3週間でフサフサ

などというキャッチコピーに目を奪われてはいけないのです。

育毛剤を選ぶ基準は有効性に科学的根拠があるか

が一番大事なのです。

 

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育毛剤の有効性の科学的根拠とは

この部分は、

有効性に科学的根拠がある育毛剤①|医薬品

と内容が重複するので、上の記事を読まれた方は飛ばしてくださって結構です。

 

有効性に科学的根拠がある育毛剤とのタイトルですから、

「有効性の科学的根拠」について簡単にご説明します。

 

 

最近、テレビや新聞で、エビデンスという言葉を良く聞きます。

 

エビデンスとは英語のevidenceのことで、証拠、根拠、証言などの意味の言葉です。

英語ですが、

医学領域でエビデンスとは、

  • 臨床試験での結果
  • 治療法や薬剤が効果的だとする証拠
  • その治療法を選択する根拠

などを指すのです。

 

どんな育毛剤でも、

この育毛剤には発毛効果があります

とアピールしていますが、

 

効果の科学的根拠とは、

  1. どのような薄毛の人が、
  2. 何日間使用したら、
  3. 薄毛がどの程度回復したか

ということなのです。

 

 

育毛剤の宣伝の中の、

  • 私が使ったら驚くほど毛が生えました
  • 薄かった髪が周りの人が驚くほど黒々としてきました

というようなことは科学的根拠とはいえません。

 

科学的根拠とは、

  1. 薄毛の人を2群に分け
  2. 育毛剤と成分の入っていない育毛剤を1日〇回、〇ヵ月間使用し、
  3. 6ヵ月目に髪の毛を算定したら、、、
  4. 育毛剤を使った人では髪の毛が〇本増えた
  5. この結果は学術誌に掲載された

というような客観的な試験結果があって始めて「有効性に科学的根拠がある」といえるのです。

 

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医薬品の育毛剤には科学的根拠がある

育毛剤には3種類あります。

  1. 医薬品(医療用医薬品、一般医薬品)
  2. 医薬部外品
  3. 化粧品

の3種類です。

 

 

医薬品は厚生労働省が認可するのですが、

上に書いたような臨床試験成績を提出し、

有効性に科学的根拠があると認められて始めて医薬品として承認されるのです。

 

ですから、

医薬品の育毛剤には科学的根拠がある

といえるのです。

 

  詳しく見る ⇒ 有効性に科学的根拠がある育毛剤①|医薬品

 

 

医薬部外品の育毛剤にも科学的根拠がある

では医薬部外品の育毛剤の効果には科学的根拠があるのでしょうか?

結論から言えば、

医薬部外品の育毛剤の効果には科学的根拠がある

といえます。

 

医薬部外品は、薬機法における分類では医薬品と化粧品の中間に位置します。

すなわち、

医薬品に比べ、皮膚や頭皮への効果が緩やかである

のが医薬部外品です。

 

医薬部外品についても厚生労働省が承認するのですが、

医薬部外品として承認されるためには

厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されている

ということが条件なのです。

 

したがって、

医薬部外品の育毛剤については、

厚生労働省が許可した育毛に有効な成分が一定の濃度で配合されている

ことから、

医薬部外品の育毛剤の効果には科学的根拠がある

ということができるのです。

 

そして、

医薬部外品の育毛剤は、

  1. 発毛効果がある
  2. 育毛効果がある

と宣伝しても良いのです。

 

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医薬部外品の育毛剤の効果は弱い?

医薬部外品の育毛剤には、

厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分

である、

  1. 女性ホルモン
  2. 局所刺激剤
  3. 血管拡張剤
  4. 血行促進剤
  5. 植物抽出物

などのような有効成分が含まれているのですが、

 

医薬部外品の前提として、

医薬品に比べ皮膚や頭皮への効果が緩やかである

ということから、

 

  効果は穏やか ⇒ 効果は医薬品より弱い

ということが言えるでしょう、、、、

 

なお、医薬部外品でも、

[薬用]

と記載した育毛剤もあります。

 

薬用育毛剤

薬用石鹸

薬用ハンドクリーム

など、薬用という表記も良く目にするのですが、

 

薬機法の法律上では「薬用」という分類はなく「医薬部外品」が正式な分類名です。

 

医薬部外品のその他の成分に注目

厚生労働省が指定した成分を含有すれば医薬部外品になるので、

極端に言えば組合せが異なるだけでどの育毛剤もほぼ同じ、、、ということになります。

 

しかし注目して欲しいのは、

医薬部外品に含まれている厚生労働省が指定した成分以外の成分です。

 

厚生労働省がした成分しか含まれていない育毛剤もあるのですが、

特色ある驚異的な有効成分を含む育毛剤もあるのです。

 

それらの育毛剤についてはこのブログで何回か取り上げてきましたのでごぞんじでしょう?

 

次回はそれらの育毛剤についてご説明したいと思います。

 

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