日本毛髪科学協会の認定講師で毛髪診断士の けんぞう です。
今日もご覧になっていただきありありがとうございます。
今日も科学的根拠に基づいた育毛関連の情報をお届けしたいと思います。
はじめに
お正月気分も抜け、そそそろ税金対策の準備をはじめなければなりません。
サラリーマンでも自営業でも同じように申告できるのが医療費控除。
医療費控除とは、自分や家族のためにその年の1月から12月の間に支払った医療費などの負担額が10万円を超えた場合、
その超えた金額をその年の所得から差し引くことができるという仕組みです。
支払った医療費を所得から差し引くことができるわけですから、所得額が下がり税金が安くなるというわけです。
サラリーマンでも自営業でも医療費控除を受けられるのですが、意外に多くの人が申告していないのです。
支払った医療費とは、
- 医者で支払った診察費
- 薬局で払った薬剤費
- 通院するために乗ったタクシー代
などが含まれるのですが、
- ED治療
- 薄毛治療
は認められるのでしょうか?
ED治療や薄毛治療費は安くはありません、、、
- ED治療のためのバイアグラの薬剤費
- 薄毛治療のためのプロペシアの薬剤費
- 薄毛予防のためのリアップの薬剤費
これらに支払った薬剤費は月に1万円は超しますから年間では10万円を超えてしまいます。
ED治療や薄毛治療にかかった医療費は医療費控除として申告できるのか調べてみました。
医療費控除とはどんな仕組みなのか
医療費控除とは上にも書きましたように、
その年の1月から12月の間に自分や家族のために支払った医療費などが10万円を超えた場合に、
確定申告することによって、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができるという仕組みです。
自分の医療費だけでなく家族の医療費も含めることができますから、医療費が10万円を超えている人は多いのですが、
意外と医療費控除をしていない人が多いのです。
医療費控除の計算方法は、
ということですが、
具体的に、
医療費控除によって税金がどの位安くなるのかというと、
所得が400万円の場合、
- 1年間に支払った医療費が30万円だったとすると、
- 所得免除額 = 300,000円 - 100,000円 = 200,000円となり、
- 還付される所得税額 = 200、000円 x 20% = 40,000円
となり、4万円も戻ってくるのです。
医療費控除の対象になるもの
どのような支出が医療費控除の対象になるのかについては所得税法73条で決められており、
「医療費の範囲」については所得税法施行令第207条に示されているのですが、
国税庁ホームページには、かぜ薬の購入費用について、
【照会要旨】
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか。
医師の処方や指示がある場合に限られますか。【回答要旨】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
と記載されており、
かぜの治療のための医薬品の購入費用は医師の診察や処方がなくても医療費控除の対象になるのです。
詳しく読む ⇒ 国税庁ホームページ
しかし、
- インフルエンザの予防接種
- 風邪予防のやマスク
- 風邪予防のための加湿器
- 人間ドックでの検査費用
などのような「予防」のための支出は医療費控除の対象にはならないのです。
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EDの治療費は医療費控除できるのか?
ED治療を受けている人は50万人以上ともいわれ少なくありません。
ED治療では、病院やクリニックによって差があるものの薬剤費は約1万円程度かかり年間にすれば10万円を超える金額になります。
7~8万円程度でも、他の医療費を加えれば10万円を超えるでしょうから医療費控除をうけれる額になるわけです。
ED治療は保険が適用されない自由診療ですが、
医療費控除のになるものとして、
- 医師・歯科医師による診療や治療費
と定義されており、EDの治療費は医療費控除の対象となります。
しかし、泌尿器科などの医療機関で診療を受けたものが対象で、
- インタネットでの購入
- 個人輸入での購入
は対象外で、
- 医者の診察を受けて処方されたもの
- 医薬品として認可を受けた治療薬
のみが医療費控除の対象になります。
もちろん、受診時の診察料も控除の対象となります。
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薄毛の治療費は医療費控除できるのか?
薄毛げに悩む人は、
- 医薬品の購入による自己治療
- 育毛サロンでの治療
- 育毛クリニックでの治療
- 薄毛外来での治療
など、さまざまな方法で薄毛治療をおこなっている人が沢山います。
具体的な支出で分類すれば、
- 一般医薬品の購入
- 医療用医薬品の購入
- 植毛などの施術
- かつらの購入
- うすげの購入
などで、
医薬品の購入や施術などの費用ですから、
当然、医療費控除の対象になると思われます。
結論から言えば、
- 医療機関で支払った医療費
- 医療機関で処方された医薬品費
については医療費控除の対象になる可能性が高いといわれます。
しかし、
薬局で購入した医薬品(リアップ)などは医療費控除としては認めてもらえない可能性が高いと言われています。
そもそも、薄毛治療は保険の適応外の自由診療扱いになっています。
薄毛は生命を脅かす疾患ではないため、
- 歯科矯正
- 美白治療
- 脱毛
などと同じく美容行為とされているのです。
植毛やかつらの購入費は美容目的とみなされ医療費控除の対象外と考えたほうがよさそうですが、
医療機関で支払った医療費や薬剤費は税務署によっては医療費控除と認定されることもあるようなのです。
といいますのは、
税務署に電話で問い合わせたところ、
原則として、薄毛や脱毛症の治療は医療費控除の対象外ですが、一部については適用されます。
その細かい内容については具体的に税務署に個別相談してください。
との回答をもらったからです。
さらにネットで検索すれば、
- 他の領収書と一緒に出したら認められた
- クリニック名の入った領収書を出したらOKだった
という記載もあり、
税務署でも細かいところまで見切れていないというのが実情のようです。
ダメ元でも医療費控除をしてみてはいかがでしょうか?
医療費控除はその年の1月から12月までの支払いが対象で、
サラリーマンであれば年末調整時に申請するか、2月16日から3月15日の間に確定申告すれば良いのですが、
申告を忘れてしまっても5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
従来は、申告時には医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などの添付が必要でしたが、
平成29年分以後は、領収書に代わり「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付すれば良いことに変更されました。
さらに、医療保険者が交付する「医療費通知」があれば医療費控除の明細書を省略することも可能となりました。
上に紹介しました国税庁のホームページには、
医療費控除の対象となる医療費として、
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
が上げられていますが、
- 疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない
と記載され、医療行為であっても治療以外の予防は医療費控除の対象にならないのです。
薄毛治療は非常に解釈が難しいのですが、医療機関で診察を受けているのであれば、
ダメ元でも医療費控除をしてみてはいかがでしょうか?
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