薄毛治療のビフォーアフター写真は禁止される?
Webでよく見る「ビフォーアフター」。
テレビのリフォームの「ビフォーアフター」ではないけど、
美容医療の広告サイトではよく見ますよね。
そして、薄毛治療のクリニックさいとでは「ビフォーアフター」の写真をよく見ます。
育毛治療でも、3週間で黒々に、、4週間でフサフサに、、、といった写真を。
これを見ると、ホントかな?とは思いつつも、
俺もやってみよう、、
と思ってしまうヒトも少なからずいるのです。
ところが、厚労省は、
誰もが同じ効果が得られると患者が勘違いして飛びつく恐れがある
として、省令で禁止することを決めました。
その範囲と適用時期について調べてみました。
ビフォーアフターは美容施術で原則禁止
このニュースは、10月26日の新聞などで報じられました。
美容施術のビフォーアフター写真は禁止
それによると、
- 二重まぶた
- 脂肪吸引
- 歯のセラミック加工
などにおける、
施術や治療の前後の差を示す「ビフォーアフター」の写真について、
医療機関のウェブサイトに掲載することは原則禁止されることになった
ということです。
これは、厚生労働省が10月25日の有識者検討会で提示た「医療に関する広告規制の見直し」が了承されたことに基づくものです。
厚労省は、
美容医療の広告で消費者トラブルが多発している
ということを受け、
平成28年3月~9月までに4回開始して検討してきた改定案が了承されたのです。
改定の大きなポイントは、
改定前 : 医療機関のウェブサイトについては原則、広告として取り扱っていない
改訂後 : 医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、
中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置する。
としたのです。
詳しく読む ⇒ 厚生労働省
今年6月には改正医療法で「看板やテレビCM」での同様な映像は禁止されたのですが、「ウエブ」まで拡大したのです。
美容施術の医療機関では大きな問題ですが、 虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止 とあるのですが、
真面目な、正直な、ビフォーアフターの写真ならどうなのでしょう?
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薄毛治療でもビフォーアフターの写真は禁止されるのか?
新聞報道によると、 禁止されるのは、
- 二重まぶた
- 脂肪吸引
- 歯のセラミック加工
と記載されているのですが、
厚労省のサイトを見る限りでは、
美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加
美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議
医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とする
医療法を改正し、医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止
としてあり、
具体的な診療科は明記されていません。
ただ「美容医療サービス」と明記されていますから、
- 二重まぶたなどの美容整形
- 脂肪吸引などの痩身施術
- 歯のセラミック加工等の審美施術
が該当することは間違いないでしょう。
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薄毛治療や育毛剤のビフォーアフターは適応になるのか
では薄毛治療や育毛剤のビフォーアフターの写真はどうなのかが心配です。
厚労省の「医療に関する広告規制の見直し」では、
医療機関と明記されていますから、
文言通りに解釈すれば、
- 育毛剤
- 美白化粧品
などは、今回の改訂では適応外になるはずです。
しかし、今後はこれを受けて消費者委員会でも見直しもあり、
やがて育毛剤や美白化粧品などにまで及ぶ可能性があるでしょう。
下記の写真は、ある育毛クリニックの写真ですが「ビフォーアフター」と明記されています(消しましたが)。
今回の改訂では、このような写真は確実に法令の適用になるのですが、
事実の写真であれば「記載虚偽・誇大等の不適切な表示」にはあたらないのですが、
新聞報道によれば、
施術前後の写真については、加工や修整をしていなくても「誰もが同じ効果が得られると患者が勘違いして飛びつく恐れがある」と判断し、、、
とありますから、原則禁止なのでしょう。
さらに、
学会サイトにおける掲載は特定の医療機関の宣伝とはならないとして認められるのですが、
規制対象とするサイトには、
- 医療機関がスポンサーになっている医療情報サイトやランキングサイト
- 医療機関のSNS
も含まれるそうです。
さらに、
患者個人が広告料をもらわずにブログや口コミサイトに感想を書き込む場合は広告に当たらない
としています。
この法令は2018年6月までに施行されるとのことですが、
薄毛治療を受けようとしている人にとっては朗報でしょう。
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